2021-04-23 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
ふるさと納税につきましては、令和元年六月に指定制度を導入しておりまして、返礼品を提供する場合には返礼割合三割以下で地場産品とすること、募集を適正に実施することといった基準が法令で定められました。
ふるさと納税につきましては、令和元年六月に指定制度を導入しておりまして、返礼品を提供する場合には返礼割合三割以下で地場産品とすること、募集を適正に実施することといった基準が法令で定められました。
返礼品を提供する場合には、返礼割合を三割以下かつ地場産品とすることといった基準が法令で定められました。 このルールの下で、各地方団体の御協力と納税者の皆様の御理解をいただきながら、制度の適正な運用に取り組んでいくことが重要だと考えております。
これ、仮に今こういう状況だからということで制度を拡充しましたら、必要な感染防止対策を講じなければならない都市部を中心に個人住民税が大きく減収してしまうおそれがあるということ、それから、返礼割合をもし引き上げてほしいということになりましたら、寄附の大半がこの経費として費やされて必要な財源が確保できなくなる、そういった課題もあると思います。
一時所得の金額につきましては、最大五十万円の特別控除額を控除した金額とされておりまして、また、現行のふるさと納税指定制度におきましては、返礼品の返礼割合は三割以下とされているところでございます。 そのような中で、返礼品のみによって一時所得を確定申告しなければならないケースは、極めて多額のふるさと納税を行った場合に限定されているものと考えております。
その指定制度では、総務大臣が定める基準に適合する地方団体への寄附のみがふるさと納税制度の適用対象ということで、返礼品は地場産品かつ返礼割合が三割以下ということになりました。二〇一九年度、今年度、指定を申し出た千七百八十七団体のうち四団体が過度な返礼品で著しく多額な寄附金を集めたということで不指定となりました。
この指定制度においては、返礼品を提供する場合、返礼割合を三割以下かつ地場産品に限ることとしております。また、指定を受けた地方団体が法令の基準に適合しなくなったときは、総務大臣は指定を取り消すことができることとされたところであり、ふるさと納税の適正な運用が確保されるよう、制度的な対応を行ったものであります。
これによりまして、返礼品を提供する場合に、返礼割合を三割以下、かつ、地場産品に限るとしたところであります。 現在、このルールのもとでふるさと納税制度が運用されているところでありまして、今後、制度が健全に発展していきますことを期待しております。
ただ、一方で、ふるさと納税に係る返礼品について、通知に従わず、返礼割合を三割超えとしている地方団体、地場産品以外の返礼品を送付している地方団体をめぐる問題がございます。とある自治体の返礼品の件においても、昨日も報道等で大きく取り上げられております。 予算委員会の分科会でも質問をさせていただきましたが、改めて地方創生の観点からお伺いをさせていただきます。
返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出する際に検討し、ふるさと納税の募集に際して、過度な返礼品を送付せず平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割であったこと等を踏まえ、少なくとも三割以下という基準を設定したところでございます。
地方団体を指定する基準について、基準一、二、三ということで、まず一、適正に実施すること、二が、返礼品は返礼割合三割以下、三が、返礼品は地場産品ということでございますが、まず、この適正に実施すること、これについて、何をもって適正とするか、御説明をお願いいたします。
本来の趣旨とは懸け離れて、今や金持ち優遇のカタログギフトと化したこの制度に、今回、地場産品に限り、返礼割合を三割以下にするという法の縛りが掛けられることになりました。 これまで自治体間競争を結果的にあおり、一たび制度のひずみが顕在化するや、今度は事実上総務省の許認可事業とする。これぞまさに御都合主義の極み。
制度といたしましては、返礼品を前提とした制度ということでは必ずしもございませんので、改正法案上も返礼品を送付する場合にはということで表現はさせていただいているところでございますけれども、いずれにいたしましても、今回の制度の見直しに当たりまして、返礼品を送付する場合には、これまで総務大臣通知を尊重し良識ある対応を行っていただいた団体に多大な影響が及ばないよう、総務大臣通知で要請してきた内容に沿って、返礼割合三割以下
まず、改正案において、返礼割合を三割以下とすること、返礼品を地場産品とすることが法律上規定されることになりました。そこで、まず地場産品の定義を御説明ください。
みの住民の皆さんが税の一部を寄附されたりするわけですから、当然、そういうことによって大きな減収を生む自治体ということも出てくるわけでございまして、やはりそういうことはきちっと対応していかなければならないということで、そういうことを踏まえて、今回の改正法案につきまして、寄附金の募集を適正に行う地方団体をふるさと納税の対象とするよう制度の見直しをすることとし、また、地方団体が返礼品を送付する場合には返礼割合三割以下
返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出いたします際に検討いたしまして、過度な返礼品を送付せず、平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割であったことなどを踏まえまして、少なくとも三割以下という基準を設定をしたところでございます。
地域通貨と申しましても、その引きかえ可能な商品ですとか、サービスの範囲とか、利用可能な区域など、さまざまな形態が考えられますので、一律にお答えするのは大変難しいわけでございますし、あと、地場産品の基準の内容は、先ほど申し上げましたとおり、検討中でございますが、あくまで一般的な考え方として申し上げますと、返礼割合三割以下でございまして、かつ、地場産品とのみ引きかえできるような仕組みのもの、こういうものであれば
具体的には、平成二十九年四月の通知で、返礼割合を三割以下とすることですとか、金銭類似性の高いもの等を送付しないことですとかを要請したところでございます。その一年後、平成三十年四月の通知では、平成二十九年四月の通知を維持しつつ、特に、返礼割合を三割以下とすること、地場産品以外の返礼品を送付しないことを要請したところでございます。
返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出する際に検討いたしまして、ふるさと納税の募集に際しまして、過度な返礼品を送付せず平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割であったこと等を踏まえまして、少なくとも三割以下という基準を設定をいたしました。
泉佐野市につきましては、私ども、十一月から十二月の状況あるいは一月時点における状況につきまして、各地方団体の皆様方に調査をさせていただき、御回答をお願いしたところでございますけれども、残念ながら泉佐野市からは御回答がいただけず、今実情は把握できていない状況にございますけれども、私どもが把握している限りでは、例えば、ピーチポイントで返礼割合が五割とか、そういう三割を超えるものを出されていたことも把握はしているところでございます
まず、返礼品の三割の根拠というお尋ねでございますけれども、返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出する際に検討いたしまして、ふるさと納税の募集に際しまして、過度な返礼品を送付せず、平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合がおおむね三割であったことなどを踏まえまして、少なくとも三割以下という基準を設定したところでございます。
ふるさと納税は、地方団体がみずから財源を確保し、さまざまな施策を実現するために有効な手段となってはおりますけれども、残念ながら、一部の地方団体におきまして、返礼割合の高い返礼品や地場産品以外の返礼品を送付し、多額の寄附を集めている事例が見受けられるところでございます。
今回の改正で、総務大臣が指定する自治体への寄附だけが個人住民税の控除を受けられるように変わり、返礼品を送付する場合には、返礼割合三割以下かつ地場産品であるということが条件となっておりますが、最初に伺いたいのは、この返礼割合三割以下にするという、この三割という数字はどういった根拠から出されたものでしょうか。
返礼割合につきましては、平成二十九年四月の総務大臣通知を発出するに際しまして検討したものでございまして、ふるさと納税の募集に際しまして、過度な返礼品を送付せず、平均的な取組を行っていると考えられる地方団体における返礼割合が当時おおむね三割だったということ、それから、有識者ヒアリングにおいて、社会通念上、三割程度が上限ではないかとの指摘があったことなどを踏まえまして、その通知におきまして、少なくとも三割以下
そもそも返礼品ありきの制度ではないということはもちろん承知の上、理解をしておりますけれども、今回、返礼割合が三割、地場産品に限ったとしても、どこまで地場産品と認められるのか、あるいは、地場産品が少ない自治体には不利な面があるということも事実だと思います。
また、地方団体が返礼品を送付する場合には、返礼品の返礼割合を三割以下とすること及び返礼品を地場産品とすることといたしております。 見直し後の制度下においては、これまで同様、毎年度、現況調査を実施をいたしまして、地方団体におけるふるさと納税に係る取組の実態を把握することを予定いたしております。
今回の改正法案におきまして、地方団体が返礼品を提供する場合に適合することが必要な基準として、いわゆる返礼割合を三割以下とすることとしております。
今般の税制改正において、寄附金の募集を適正に行う地方団体をふるさと納税の対象とするとともに、地方団体が返礼品を送付する場合には、返礼割合三割以下かつ地場産品とするよう、制度の見直しを行うこととしています。 地場産品の範囲につきましては、地域の実情に応じてさまざまな形態があることから、現在、全国の地方団体から意見を伺いながら検討を進めているところです。
ふるさと納税の返礼品競争の過熱を受け、一昨年、総務省は、返礼割合を三割以下とするなどの見直しを要請しました。要請を守らない自治体がいるので、総務省はこのたび、返礼割合三割以下、返礼品は地場産品との基準を満たさない自治体については、本年六月より、ふるさと納税の対象から外すとする案を出してきました。 しかし、同じ年の所得について、ある時点から取扱いが変わるのは不公平ではありませんか。
今回の改正により、過度に高額な返礼品競争を避けるため、返礼品は、返礼割合を三割以下とし、地場産品とすることが要件とされます。 私は、今回の要件厳格化を通じ、ふるさと納税の本来の制度目的に合致した地域の創意工夫が生まれることを期待しています。
返礼割合実質三割超の返礼品を送付している団体についてでございますが、前回調査では、九月一日時点で二百四十六団体、十一月一日時点見込みでも百七十四団体でございましたけれども、今回の調査では、十一月一日時点で二十五団体と大幅に減少しているところでございます。